生活習慣病管理料について
生活習慣病管理料について
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今改定より、②「歯周病の診断と治療のため歯科受診の推奨」
が要件とされておりますが、上記➀の既存の要件に対して、今までどの様に対応されていたか。
また、②については、今度どの様に対応される予定なのか。
➀②共に、カルテ記載になるかと思いますが、どの様な記載(表記)にしている、する予定なのか、参考にさせていただければ幸いです。
回答
生活習慣病管理料の算定がほとんどなかったためこれまでの対応については回答できませんが、今後は療養計画書様式9の2(継続用)の【重点を置く領域と指導項目】の「その他」に「□眼科受診指導 □歯科受診指導」を追加して対応する予定です。
ありがとうございます。
簡易的で医師がチェックしやすいですね。
参考にさせていただきます。
私の勤務先(診療所)では糖尿病で通院している患者さんには日本糖尿病協会発行の「糖尿病連携手帳」をお渡ししています。尿検査、血糖値、HbA1cのデータを書く欄があります。
その手帳を持って眼科を受診するようにお話しています。
殆どの患者さんは眼科で「糖尿病眼手帳」というものを渡されてこられます。
網膜症の有無や程度、眼圧などのデータが記載されているのでカルテに転記しています。
ありがとうございます。
カルテへの転記があれば、眼科に通院していることが分かるので指導も含まれていると捉えることができますね。参考にさせていただきます。
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