診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

別診療科の初再診について

別診療科の初再診について

  • 解決済回答1
婦人科を取扱っている医療機関で、新たに皮膚科を診療することになりました。

婦人科で元々受診している患者さんが、皮膚科で新たに受診する場合は初診料になるのでしょうか?別の医師がそれぞれ診察します。

診療科が増えるのが初の試みで、素人質問で申し訳ありませんが、何卒ご教示いただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

初診料の「注5」を確認してください。以下は原文ままです。

5 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り144点(注1のただし書に規定する場合にあっては、125点)を、この場合において注2から注4までに規定する場合は、107点(注1のただし書に規定する場合にあっては、93点)を算定できる。ただし書の場合においては、注6から注15までに規定する加算は算定しない。

よって、お尋ねのケースですと、同一日に関連性のない他の傷病で別の診療科で初診として受診した場合になりますので、上記の通知に従って算定します。
初診料の「注1」のただし書きに該当しなければ144点を算定します。
コードは111011810で、初診料(同一日複数科受診時の2科目)というマスターがあると思います。
なお、レセプトの摘要欄には、レセプトコード830100002を使用して2つ目の診療科をコメント入力します。

また、再診の場合も同様に再診料の注で算定要領が定められています。

ご丁寧にご回答ありがとうございます。とても勉強になります。

医療事務の経験が浅く、勉強中の身のため、重ねての質問恐縮なのですが、
婦人科の定期受診とは別日で皮膚科に初めてかかる場合は、初診料(同一日複数科受診時の2科目)は算定できないという認識でよろしかったでしょうか?

関連する質問

解決済回答2

看護師等遠隔診療補助加算について

どのような点数になるのか、本を読んでもわかりません。
教えて下さい。

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答1

ベースアップ評価料~対象職員の給与総額について

ベースアップ評価料届け出の際に入力する「対象職員の給与総額(対象期間の1月あたり平均)」の計算方法についてご教授お願いします。私方は令和5年10月、11月...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答4

外来感染対策向上加算

届出は再度必要なのでしょうか

医科診療報酬 初・再診料

解決済回答2

医療情報・システム基盤整備体制充実加算

医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定にあたって、施設基準の届け出が必要ですか?

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答3

労災5号

労災5号洋式と8号様式を使用します。...

医科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。