生活習慣病管理料
生活習慣病管理料
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2024年6月からの診療報酬改定にあたり、質問させてください。
生活習慣病管理料の施設基準に、
28日以上の長期投与またはリフィル処方箋を交付することについての院内掲示をするよう通達されておりますが、
28日以上の長期投与については対応するが、リフィル処方箋は対応せず、院内掲示にも「当院では患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方に対応可能です。」のような掲示にしてはいけないのでしょうか?
リフィル処方箋の対応は絶対でしょうか?
生活習慣病管理料の施設基準に、
28日以上の長期投与またはリフィル処方箋を交付することについての院内掲示をするよう通達されておりますが、
28日以上の長期投与については対応するが、リフィル処方箋は対応せず、院内掲示にも「当院では患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方に対応可能です。」のような掲示にしてはいけないのでしょうか?
リフィル処方箋の対応は絶対でしょうか?
回答
ベストアンサー
>リフィル処方箋の対応は絶対でしょうか
→厚労省の疑義解釈により絶対条件です。ただし、リフィルの判断は医師の判断です。患者の希望ではありません。
早々に回答いただき、ありがとうございます。
絶対条件なのですね。
では、2項目ともに羅列するようにいたします。
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