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後発医薬品使用体制加算の追加された施設基準について

後発医薬品使用体制加算の追加された施設基準について

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「A243 後発医薬品使用体制加算」の施設基準について、2024年度改定分より「ニ 医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有していること。」が追加になったかと思います。

その中の「適切に対応する体制」について、皆様のご施設ではどのように対応を考えておられますでしょうか?

医薬品採用に関するだけなら、所謂、薬事委員会等になるのかなと考えているのですが、前文の「…治療計画等の見直しを行う…」が入っている以上、薬事委員会とはズレて来ると考えておりますし、「治療計画」である以上、医師・看護師・薬剤師等が絡んだ仕組みが重要なのかなと考えております。
また、「体制」という表記も、「委員会」という形が必要であるのか、そこまでいかずとも院内の「ミーティング」「カンファレンス」等で対応可能なのか、皆様のお考え・ご対応をお聞きしたい限りです。

長文となりましたが、以上よろしくお願いいたします。

回答

厚労省が言っているのは、医薬品の供給が不足した場合等の際に、採用薬を検討する会議体があることと、処方薬を変更する場合は治療計画を変更することになるので、関係職種で計画を見直すことができる体制をとることができるよう、院内規定を変更し、職員に運用を周知徹底しておくこです。
上記仕組みを医療機関として整備することが求められます。

ひできさん

ご回答ありがとうございます。
既存の施設基準である「薬剤部門等が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ、後発医薬品の使用を決定する体制が整備された病院又は有床診療所であること。」は現行のままであるので、ご指摘を踏まえてもやはり薬事委員会等の設定は必要であるのかなと感じました。
となると、新規基準である「医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制」の内容を、ご指摘の通り院内規定に落とし込む必要があるなと考えております。
引き続き「体制」という形の設定について、情報収集・検討を行っていきます。
この度はありがとうございました。

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