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生活習慣病管理料1の包括範囲のついて

生活習慣病管理料1の包括範囲のついて

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内科(高血圧)通院されている患者様(生活習慣病管理料Ⅰ算定済)が転倒され整形外科を受診し
手術が必要となったため、血液検査等を実施した場合、包括されてしまうのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 令和6年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001237675.pdf)の問133にて

問133 生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)に、外来管理加算の費用は含まれるものとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)を算定した患者に対して診療を行った場合に、外来管理加算を算定することは可能か。
(答)外来管理加算の算定要件を満たせば可能。

と示されているため、算定要件を満たせば外来管理加算は算定できるそうですが、問136にて

問136 生活習慣病管理料(Ⅰ)について、「第2章第1部医学管理等(区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料及び区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料(Ⅰ)に含まれるものとする。」とされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等、検査、注射及び病理診断の費用は算定可能か。
(答)不可。

と示されており、これは生活習慣病のためではない診察の場合も同様に算定できないと解釈すると厚生局への電話による問い合わせで回答があったという情報があるため、ご質問のケースでの検体検査は算定できない「らしい」です。明確な文書による疑義解釈がないため当院は厚生局に問い合わせ中で回答待ちです。

適切なご回答ありがとうございます。
当方も問136の生活習慣病のために…の文言にひっかかっており苦慮しておりました。
今後ともご教授の程宜しくお願い致します。

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