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児童精神科の加算算定要件について

児童精神科の加算算定要件について

  • 解決済回答1
お世話になります。カウンセリングなどを行うクリニックに勤務するのが初めてで、早速レセプトでエラーが出ているため、算定要件などについて教えていただけたらと思います。

①「小児特定疾患カウンセリング料(医師)(月の1回目)」の併算定についてご確認ください。(「通院精神療法(初診日に60分以上)((1)以外)、通院・在宅精神療法(20歳未満)加算、児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満)(2年以内)」の算定があります。

②「通院・在宅精神療法(20歳未満)加算」の併算定についてご確認ください。(「児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満)(2年以内)」の算定があります)

③「児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満)(2年以内)」の算定についてコメントをご確認ください

知識不足で申し訳ございませんが、わかるかたいらっしゃいましたらご教授ください。

回答

ベストアンサー

① B001_4 小児特定疾患カウンセリング料の注の「ただし書き」にて

 ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。

と規定されており、小児特定疾患カウンセリング料と通院・在宅精神療法は併算定できないためです。


② I002 通院・在宅精神療法の注4文中にて

 児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、『いずれかを』所定点数に加算する。ただし、ロについては、1回に限り算定する。
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 500点
(2) (1)以外の場合 300点
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,200点
※『』は当方にて加筆

と規定されており、「いずれかを」ですからイの(1)、イの(2)、ロのいずれか一つしか算定できないためです。

③ 児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満)の算定に当たっては、選択式コメント「850100239 精神科初回受診年月日(児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満))」の記載が必要ですが、それが漏れているためです。

ご丁寧に回答していただきありがとうございました。
とても助かりました。

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