治療用採型法と治療用採寸法について
治療用採型法と治療用採寸法について
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近々、整形外科の先生が診察をしている曜日と装具屋さんの来院する曜日が合わず、ずれてしまうようになりそうです。整形外科の先生に診察してもらい装具作成の指示をいただき、後日装具屋さんの来院日に採型又は採寸だけしてもよろしいでしょうか?その場合、再診料は算定せず、治療用採型法or治療用採寸法のみ算定し、その旨をコメント記載すればよろしいでしょうか?教えていただけますか?
回答
再診料を算定しないためレセプトの診療実日数にはカウントしないことになりますが、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf)のPDF21ページ「(18) 「診療実日数」欄について」の「ケ」では
ケ 初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げるような場合は、当該行為を行った日は実日数として数えないこと。
(ア) 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを後日聞きに来た場合
(イ) 往診等の後に薬剤のみを後日取りに来た場合
(ウ) 初診又は再診の際検査、画像診断等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後日検査、画像診断等を受けに来た場合
と処置を受けに来た場合が例として掲げられていませんので、再診料なしに第9部 処置に属するJ129-3 治療用装具採寸法等を算定することに疑義が生じるように思います。
また、仮に認められるとしても治療用装具採寸法を行う時間帯に指示した整形外科医が不在ならば、他科の医師が院内にいる必要はあると思います。
ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます。内科の医師は常駐していますので、コメント記載してレセプト提出してみようと思います。
良いと思います。
当院でもそのように運用しています。
問題ないと思いますよ。
当院でもそのように運用しています。
問題ないと思いますよ。
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