診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

治療用採型法と治療用採寸法について

治療用採型法と治療用採寸法について

  • 解決済回答4
当院は内科メインのクリニックですが、整形外科の先生が週1回診察をしてくれています。
近々、整形外科の先生が診察をしている曜日と装具屋さんの来院する曜日が合わず、ずれてしまうようになりそうです。整形外科の先生に診察してもらい装具作成の指示をいただき、後日装具屋さんの来院日に採型又は採寸だけしてもよろしいでしょうか?その場合、再診料は算定せず、治療用採型法or治療用採寸法のみ算定し、その旨をコメント記載すればよろしいでしょうか?教えていただけますか?

回答

ベストアンサー

 再診料を算定しないためレセプトの診療実日数にはカウントしないことになりますが、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf)のPDF21ページ「(18) 「診療実日数」欄について」の「ケ」では

ケ 初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる次に掲げるような場合は、当該行為を行った日は実日数として数えないこと。
(ア) 初診又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを後日聞きに来た場合
(イ) 往診等の後に薬剤のみを後日取りに来た場合
(ウ) 初診又は再診の際検査、画像診断等の必要を認めたが、一旦帰宅し、後日検査、画像診断等を受けに来た場合

と処置を受けに来た場合が例として掲げられていませんので、再診料なしに第9部 処置に属するJ129-3 治療用装具採寸法等を算定することに疑義が生じるように思います。

 また、仮に認められるとしても治療用装具採寸法を行う時間帯に指示した整形外科医が不在ならば、他科の医師が院内にいる必要はあると思います。

ご丁寧に教えていただき、ありがとうございます。内科の医師は常駐していますので、コメント記載してレセプト提出してみようと思います。

 良いと思います。

当院でもそのように運用しています。
問題ないと思いますよ。

当院でもそのように運用しています。
問題ないと思いますよ。

関連する質問

受付中回答0

腎ろうカテーテル患者さんの腎盂処置

透析クリニックで勤務して 初めてのパターンの算定があり教えて頂きたいです。...

医科診療報酬 処置

受付中回答3

胸骨骨折

胸骨骨折で、肋骨骨折固定術の算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 処置

受付中回答2

創傷処置と皮膚科軟膏処置

入院医事です。
違い、算定条件答えがわかりません。
大きさや傷、また、処置薬剤によっても違うと曖昧で教わりました。
褥瘡は、小さくても創傷処置。...

医科診療報酬 処置

受付中回答2

看護必要度の創傷処置について

看護必要度について詳しい方ご教示願います。
看護必要度の評価項目が今年の診療報酬改定で褥瘡処置が除かれました。
診療報酬改定前んオ褥瘡の留意点に...

医科診療報酬 処置

解決済回答3

血腫穿刺について

お尋ねです。
外顆骨の穿刺を行ったところ、血液の水腫でした。...

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。