サイプレジンをした時の算定について
サイプレジンをした時の算定について
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5歳のお子さんがサイプレジンを使用して視力検査をしました。
細隙灯は(前・後眼部) を算定でいいのでしょうか?
また精密眼底検査(両)は算定できるのでしょうか?
回答
カルテに記載された検査は何でしょうか?それ次第のように思います。
視力検査・矯正
・屈折(薬剤使用前後)(6歳未満)
・角膜曲率半径
・細隙灯(前・後眼部) ←又は(前眼部)?
・精密眼底(両)←5歳、算定できるか?
眼科の検査で、 5歳のお子さんがサイプレジンを使って視力検査をした場合の算定についてです。
詳しい方、ご教示頂けたらありがたいです。
サイプレジン検査 → 矯正視力検査の請求
と
小児矯正視力加算(D261 注 参照)の請求
と
サイプレジンの薬価請求ですね。
なお、サイプレジンを点眼(散瞳剤使用)してることから、眼底検査を施行してると考えます。
スリットMも含め、医師に確認した方がよろしいかと思いますよ。
医師によっては、記事に書かず、かつこれらの検査のオーダーせず施行してる場合があります。
カルテに記載がない及び検査結果が存在しなければ請求不可ですね。
厚生局の適時調査の指摘事項(返還)となりえます。
眼底検査施行していた際は、医師にカルテへの記載をお願いしてはどうでしょうか。
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