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生活習慣病管理料 療養計画書

生活習慣病管理料 療養計画書

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生活習慣病管理料を算定するには、

4ヶ月に一回療養計画書を交付する

とありますが、なんらかの理由で4ヶ月に一回交付できない場合はどうなると思いますか?

例えば、
薬の飲み忘れで残薬があり前回受診から4ヶ月以上経過して来院された場合
や、
投薬はしておらず定期検査で半年に一回しか受診しない人等

理由は様々あると思います。

算定は難しいのでしょうか?

この間、「調子が良い間薬を飲むのをやめていた」という理由で半年振りに受診された方がおり、こういうパターンだとどうなるのかと疑問に思いました。

回答

ベストアンサー

>どうなると思いますか?
→縦覧点検で前回算定月から4月を超えての算定月の生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)は返戻にて理由を問われると思いますが、実際に審査が始まらないと分からないです。

>薬の飲み忘れで残薬があり前回受診から4ヶ月以上経過して来院された場合
→それは生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)の通知(1)文中の「服薬及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合的な治療管理」が十分行えているとは言い難いと思います。

>投薬はしておらず定期検査で半年に一回しか受診しない人等
→それは最初から療養計画書を「概ね4月に1回以上は交付する」の要件を満たせないことが分かってしまっていますので、そもそも算定対象にはならないと思います。

>「調子が良い間薬を飲むのをやめていた」という理由で半年振りに受診された方がおり
→服薬に関する治療管理が適切ではないことになると思います。

ありがとうございました。

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