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多剤投与について

多剤投与について

  • 解決済回答2
他剤投与についてご教授下さい。
同じ銘柄の薬は、合わせて1種と考えるのは分かりますが、服用時点が異なる場合でも1種と考えるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 具体的に言うと
Rp1.薬剤A 1T 朝食後 28日分
Rp2.薬剤A 1.5T 夕食後 28日分
というような事例でしょうか?
 この場合は
Rp 薬剤A 2.5T(朝1-夕1.5) 朝夕食後 28日分
なので1剤になると思います。

 違う意味ならば具体的に例を挙げれば分かる方から回答があると思います。

分かりやすいご回答ありがとうございました!

通則が膨大なため、お手元の点数表等をご確認ください。

とはいえ、参考の手助けとなれば幸いですが、

点数表 → 第5部 投薬 → F200 →
通則(3)より
(中略~)服用時点及び服用回数が同じであるものについては、次の場合を除き1剤として算定する。とあります。

ア 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合

イ 固形剤と内用液剤の場合

ウ 内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合

分かりやすいご回答ありがとうございました!

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