抗悪性腫瘍剤処方管理加算について
抗悪性腫瘍剤処方管理加算について
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該当しないものに算定して返戻されてくるケースが発生しているため、ご教示いただけますでしょうか。
回答
F100 処方料の注7に規定する抗悪性腫瘍剤処方管理加算については、同通知(10) 抗悪性腫瘍剤処方管理加算の「ウ」にて
ウ 加算対象となる抗悪性腫瘍剤は、薬効分類上の腫瘍用薬とする。
と通知されています。
厚生労働省保険局が運用する診療情報提供サービス(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/)の下の方に「薬剤分類情報閲覧システム」(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/yakuzaiMenu/)のリンクがあり、リンク先の「分類名から検索する 」のリンクをクリックすると「薬剤分類名検索」(https://shinryohoshu.mhlw.go.jp/shinryohoshu/yakuzaiMenu/doYakuzaiBunruiList;jsessionid=E5F31F1DB6FE046D78D6606C520208D3)が開きます。
「薬剤分類名検索」の中の「421-429 腫瘍用薬」が通知にある「腫瘍用薬」のことで、このリンクをクリックすると「421-429 腫瘍用薬」検索画面となりますので、「・腫瘍用薬の一覧を全て表示する。」の下にある「内注外区分」で該当のラジオボタンを選択して[検索]ボタンを押すと選択した「内注外区分」に該当する腫瘍用薬が薬理作用分類ごとにリスト表示されます。
コメントいただきありがとうございます。
また、詳しくご記載いただき感謝いたします。
とても素晴らしい資料ですので、活用させていただきます。
この度は、ありがとうございました。
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