生活習慣病管理料IIについて
生活習慣病管理料IIについて
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6月から算定する生活習慣病管理料IIについて、
主病名に高血圧と慢性胃炎がある患者様は、
①どちらに対する薬も処方している場合、管理料は生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料どちらを算定するのか選択できるのか。
②高血圧に対する処方はなく、慢性胃炎に対する処方のみある場合、特定疾患療養管理料は算定可能か。
これらをご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
回答
①生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の対象となるのは糖尿病、高血圧症、脂質異常症を主病とする患者です。特定疾患療養管理料の対象となるのは特定疾患(6月から糖尿病、高血圧症、脂質異常症は対象外)を主病とする患者です。
高血圧症と慢性胃炎の両方を主病とする場合、(主)高血圧症は生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定要件を満たしますが、特定疾患療養管理料の算定要件を満たしません。また、(主)慢性胃炎は生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定要件を満たしませんが、特定疾患療養管理料の算定要件を満たします。
高血圧症と慢性胃炎の両方を主病とする場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、特定疾患療養管理料を文句なしに算定要件を満たす算定ができませんので、高血圧症または慢性胃炎のどちらか一方のみを患者の主病と決定して、その主病を対象とする生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)または特定疾患療養管理料のどちらかを算定することになると思います。
②処方の有無はこれら指導管理料の算定要件と関係がありません。この場合も①と同様の理由により生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)または特定疾患療養管理料のどちらかを算定することになると思います。
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