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2024年6月施行の改定 バイオ後続品導入初期加算について

2024年6月施行の改定 バイオ後続品導入初期加算について

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いつもお世話になります。

2024年6月施行の改定 バイオ後続品導入初期加算について質問させていただきます。

第6部 注射
通則7
入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって
当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は
バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から
起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する

と、あります。

透析患者様にダルベポエチンアルファのバイオ後続品(バイオシミラー)を使用する場合
上記のバイオ後続品導入初期加算は算定対象になるでしょうか?

●慢性期の人工腎臓では、ダルベポエチンアルファBS(バイオ後続品)は包括のため算定できず、バイオ後続品導入初期加算も算定不可となるか

●導入期の人工腎臓では、ダルベポエチン製剤は包括にならずダルベポエチンアルファBS(バイオ後続品)の算定は可能なため、バイオ後続品導入初期加算も算定となるか

●慢性期、導入期関係なく、バイオ後続品を使用し、要件を満たしている場合は算定して良いのか
※慢性期の場合は包括となるため、別途レセプトコメントが必要となるか

点数表と、厚生労働省の事務連絡を確認しましたが、正確な情報を確認することができず
ご教授いただけますと幸いです。

回答

ベストアンサー

この加算は、在宅自己注射指導管理料、又は注射の加算ですので、在宅自己注射指導管理料又は注射の手技料を算定した場合に、算定要件を満たした上で加算できます。
よって、お尋ねのケースでは該当しないと思います。

詳しくありがとうございました。
いつも迅速なご回答感謝します。

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