2024年6月施行の改定 バイオ後続品導入初期加算について
2024年6月施行の改定 バイオ後続品導入初期加算について
- 解決済回答1
いつもお世話になります。
2024年6月施行の改定 バイオ後続品導入初期加算について質問させていただきます。
第6部 注射
通則7
入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって
当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は
バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から
起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する
と、あります。
透析患者様にダルベポエチンアルファのバイオ後続品(バイオシミラー)を使用する場合
上記のバイオ後続品導入初期加算は算定対象になるでしょうか?
●慢性期の人工腎臓では、ダルベポエチンアルファBS(バイオ後続品)は包括のため算定できず、バイオ後続品導入初期加算も算定不可となるか
●導入期の人工腎臓では、ダルベポエチン製剤は包括にならずダルベポエチンアルファBS(バイオ後続品)の算定は可能なため、バイオ後続品導入初期加算も算定となるか
●慢性期、導入期関係なく、バイオ後続品を使用し、要件を満たしている場合は算定して良いのか
※慢性期の場合は包括となるため、別途レセプトコメントが必要となるか
点数表と、厚生労働省の事務連絡を確認しましたが、正確な情報を確認することができず
ご教授いただけますと幸いです。
2024年6月施行の改定 バイオ後続品導入初期加算について質問させていただきます。
第6部 注射
通則7
入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって
当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は
バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から
起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する
と、あります。
透析患者様にダルベポエチンアルファのバイオ後続品(バイオシミラー)を使用する場合
上記のバイオ後続品導入初期加算は算定対象になるでしょうか?
●慢性期の人工腎臓では、ダルベポエチンアルファBS(バイオ後続品)は包括のため算定できず、バイオ後続品導入初期加算も算定不可となるか
●導入期の人工腎臓では、ダルベポエチン製剤は包括にならずダルベポエチンアルファBS(バイオ後続品)の算定は可能なため、バイオ後続品導入初期加算も算定となるか
●慢性期、導入期関係なく、バイオ後続品を使用し、要件を満たしている場合は算定して良いのか
※慢性期の場合は包括となるため、別途レセプトコメントが必要となるか
点数表と、厚生労働省の事務連絡を確認しましたが、正確な情報を確認することができず
ご教授いただけますと幸いです。
回答
ベストアンサー
この加算は、在宅自己注射指導管理料、又は注射の加算ですので、在宅自己注射指導管理料又は注射の手技料を算定した場合に、算定要件を満たした上で加算できます。
よって、お尋ねのケースでは該当しないと思います。
詳しくありがとうございました。
いつも迅速なご回答感謝します。
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