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在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1

在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1

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在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1において通知に「在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1は、妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であって、下記の者のうち、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定する」とありますが、初診時に血糖測定器を貸し出した場合は在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1の算定は初診時に出来るのでしょうか。それとも次の再診時に算定となるのでしょうか。

回答

ベストアンサー

まず、対象患者であると医師が認めた妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病の患者であるとします。まずは、確実な診断があるかどうかです。

C101-3の通知(1)では、血糖自己測定値に基づく指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して、適切な療養指導を行った場合に算定するとあります。
この文面をC150の「血糖自己測定器加算」と比較してみると、血糖自己測定器加算は「在宅で血糖自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合」に算定するとなっていますが、在宅妊娠糖尿病患者指導管理料1は「指導を行うため血糖測定器を現に使用している者に対して適切な療養指導を行った場合」とあるので、初診であっても妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病患者と診断されていて、かつ算定要件を満たす患者であると医師が認めた上で、血糖測定器を給付して血糖自己測定に関する指導を行っていれば算定可能と考えます。

ご回答ありがとうございます。

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