特定疾患処方管理加算(Ⅱ)と在宅注射指導管理料の同時算定は可能でしょうか
特定疾患処方管理加算(Ⅱ)と在宅注射指導管理料の同時算定は可能でしょうか
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回答
糖尿病を主病としていると仮定すると、糖尿病に対する処方が28日分以上ならば特定疾患処方管理加算2の算定は可能で、在宅自己注射指導管理料との併算定も可能です。
ただし.6月から糖尿病、高血圧症、脂質異常症が特定疾患処方管理加算の対象となる特定疾患から除外されますので特定疾患処方管理加算は算定出来ません。
患者の主病が別のものならば具体的疾患名をあげればそれに合った別の回答になると思います。
ご回答をありがとうございます。勉強になりました。多くを学べるよう頑張ります。
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