令和6年度診療報酬改定 療養病棟入院料1の施設基準について
令和6年度診療報酬改定 療養病棟入院料1の施設基準について
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白本の683ページにある療養病棟入院料1の施設基準について質問です。
「当該病棟入院患者のうち・・・・・・との合計が八割以上であること。」
と記載されています。
今回の改定で入院料1~入院料30まで細分化されましたが、具体的にどの入院料が療養病棟入院料1の対象入院料になるか教えてください。
お手数おかけいたしますがご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。
「当該病棟入院患者のうち・・・・・・との合計が八割以上であること。」
と記載されています。
今回の改定で入院料1~入院料30まで細分化されましたが、具体的にどの入院料が療養病棟入院料1の対象入院料になるか教えてください。
お手数おかけいたしますがご回答いただきますよう、よろしくお願いいたします。
回答
今回の改定で、疾患・状態に係る医療区分、処置等に係る医療区分、ADL区分からなる30分類になりますが、疾患・状態に係る医療区分、処置等に係る医療区分に該当する患者の割合が八割以上であれば、療養病棟入院基本料1が算定可能となり、満たせなければ療養病棟入院基本料2になります。
お疲れ様です。
医療区分2・3の割合8割以上となりますので、入院料1~18、28~30までが該当すると思います。
なので医療区分・ADL区分等に係る評価票に該当する疾患や状態となります。
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