泌尿器科の留置カテーテル設置算定について
泌尿器科の留置カテーテル設置算定について
- 解決済回答6
その場合、使用した薬剤の点数だけではなく、留置カテーテル設置の点数も算定可能なんでしょうか?
回答
留置カテーテル設置の手技料は請求できないと思われます。
保険医療材料は24時間以上留置されている場合に請求可能になります。
ありがとうございました。
>使用した薬剤の点数 → 請求不可です。
>留置カテーテル設置の点数 → 請求不可です。
他の回答者様の如く、使用した薬剤は請求できると考えますが、
本件においては → >カテーテルが入らず → とあり、男性であれば、キシロカインゼリー15cc
くらいは請求できると考えます。
ただし、女性であれば、キシロカインゼリーの請求は、当地域では請求不可です。
なお、既に挿入されている患者に対し、膀胱洗浄をし、バルーン再挿入を試むも入らない場合においては、膀胱洗浄(0点)とコメントし、生食等の薬剤のみの請求はしております。
ありがとうございました。
地域差があるのかもしれませんが、
・使用した薬剤の点数→留置できなかった理由を付記のうえ算定して審査に判断を委ねる
・留置カテーテル設置→算定不可
・特定保険医療材料「039 膀胱留置用ディスポーザブルカテーテル」→算定不可
になると思います。
ありがとうございました。
使用した薬剤は算定可能と思います。詳記ください。手技の算定は不可と思います。
ありがとうございました。
当院ではそのような場合薬剤のみコメントつけて請求します。留置は出来ていないので手技料は算定しません。
ありがとうございました。
関連する質問
重度褥瘡処置では初回処置日より2か月算定可とされていますが、DESIGN-R分類でD2→D3に悪化した場合、初回処置日はD2で処置していた日を初回処置日と...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。