胃カメラ 時の酸素吸入について
胃カメラ 時の酸素吸入について
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酸素吸入は算定できないのはこちらのサイトで学ばせて頂きました。
使用した量については40処置または60検査のどちらで算定すれば宜しいでしょうか。
回答
>酸素吸入は算定できないのはこちらのサイトで学ばせて頂きました。
→内視鏡検査時の酸素吸入の算定を不可とする回答が過去にあったのでしょうか?内視鏡下手術時であれば第10部 手術の通則通知4にて
4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。(後略)
と通知されているため、酸素吸入の費用は算定できないと思いますが、内視鏡検査の場合は特に規定はありませんので算定可能と思います。
なお、仮にJ024 酸素吸入が算定できない場合、J201 酸素加算はJ024からJ028まで及びJ045に掲げる処置の「加算」であるため、加算できないとなるのですが、酸素は薬剤や材料に近いため、酸素加算のみの算定を認める審査が行われていると思います。なお、手術に伴う酸素吸入で算定しない場合の酸素加算は当院では診区50で算定しています。
ありがとうございます。
もう一度よく読んでみます。
内視鏡下手術の件も大変わかりやすくご説明頂きありがとうございました。
通則に → (10) 処置又は手術と同時に行った内視鏡検査は、別に算定できない。
とありますが、当院では、
手術時 → 酸素吸入65点 → 請求不可とし、酸素使用料を50コードで請求。
処置(本件では酸素吸入) → 酸素吸入65点を、内視鏡時でも請求しております。
大変わかりやすくありがとうございました!
通則 → 誤りでした。 → 通知 です。(内視鏡検査)
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