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バイオ後続品導入初期加算

バイオ後続品導入初期加算

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いつもお世話になります。

2024年6月施行の改定 バイオ後続品導入初期加算について教えて頂けますでしょうか。

(現行)
第6部 注射 通則7
入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合はバイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

(改定後)
外来におけるバイオ後続品導入初期加算の対象患者について、外来化学療法を実施している患者から、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直す。

無床眼科診療所においてラニビズマブ硝子体注射を行った際は、算定が可能ということでしょうか?バイオ後続品使用体制加算の届け出はしておりません。

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