バイオ後続品導入初期加算
バイオ後続品導入初期加算
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2024年6月施行の改定 バイオ後続品導入初期加算について教えて頂けますでしょうか。
(現行)
第6部 注射 通則7
入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合はバイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
(改定後)
外来におけるバイオ後続品導入初期加算の対象患者について、外来化学療法を実施している患者から、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直す。
無床眼科診療所においてラニビズマブ硝子体注射を行った際は、算定が可能ということでしょうか?バイオ後続品使用体制加算の届け出はしておりません。
回答
ご質問で
>(現行)
>第6部 注射 通則7
>入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合はバイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
とありますが、これは「改定後の第6部 注射の通則7」です。
実際の現行の「第6部 注射の通則7」は
第6部 注射 通則7
前号に規定する場合であって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を更に所定点数に加算する。
となっており、「前号」とは
第6部 注射 通則6
区分番号G001に掲げる静脈内注射、G002に掲げる動脈注射、G004に掲げる点滴注射、G005に掲げる中心静脈注射又はG006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者(悪性腫瘍を主病とする患者を除く。)に対して、治療の開始に当たり注射の必要性、危険性等について文書により説明を行った上で化学療法を行った場合は、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を、それぞれ1日につき前各号により算定した点数に加算する。(後略)これがご質問にある
です。
これがご質問にある
(改定後)
外来におけるバイオ後続品導入初期加算の対象患者について、外来化学療法を実施している患者から、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全ての患者に見直す。
によって
改定後の第6部 注射の通則7が
7 入院中の患者以外の患者に対する注射に当たって、当該患者に対し、バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を使用した場合は、バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の使用日の属する月から起算して3月を限度として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。
になりました。
また、ご質問に「ラニビズマブ硝子体注射」とありますが、正確には「ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」」のことと思われ、「BS」=「biosimilars」=「バイオ後続品」の表記がありますので、バイオ後続品に係る説明を行い使用したならばバイオ後続品導入初期加算が算定可能と思います。
なお、入院基本料等加算のA243-2 バイオ後続品使用体制加算には施設基準の定めがありますが、バイオ後続品導入初期加算には施設基準の定めはありません。
とても詳しく丁寧に教えて頂きましてありがとうございました。
携わりはじめたばかりで、理解の及ばないことだらけですが、少しずつ習得していきたいと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願い致します。
ラニビズマブBSなら算定可能で良いのではないでしょうか。
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