特定疾患療養管理料について
特定疾患療養管理料について
- 受付中回答2
慢性ウイルス肝炎が特定疾患療養管理料の対象疾患となっていますが、C型肝炎が抗ウイルス薬により治癒した場合、C型慢性肝炎の既往では管理料は算定できないのでしょうか。
回答
既往では治療しないので算定できません。
早々に回答いただきありがとうございます。
念のため確認ですが、現在ウルソを内服して後療法を行っている形でもダメということになりますでしょうか?
そうしますと、慢性肝炎の診断になるのではないでしょうか。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
B-001-2小児科外来診療料を算定しているクリニックです。診療情報提供料(Ⅱ)、、を除き、診療に係る費用は、小児科外来診療料に含まれるものとする、と注3...
受付中回答2
解決済回答2
解決済回答1
同一月内に 2度受診された患者様に対して、
「小児特定疾病カウンセリング料 2年以内(月の1回目) 500点」 と「小児特定疾病カウンセリング料...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。