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生活習慣病管理料(Ⅰ)の検査・薬剤の包括について

生活習慣病管理料(Ⅰ)の検査・薬剤の包括について

  • 受付中回答2
勉強不足で申し訳ございません。
他の方が同じようなことを質問されておりますが、どうしても理解できなく質問させていただきます。

たとえば、
月初に生活習慣病管理料(Ⅰ)算定した患者が、同月内の別日に風邪(コロナ疑い)で受診された際、コロナの抗原検査などの検査費用は算定可能なのでしょうか?それとも、包括されると考えるのでしょうか?

また、
月初に生活習慣病管理料(Ⅰ)算定した患者が、同月内の別日に骨粗しょう症のプラリア(6か月に1回の注射)に来院された場合、薬剤料は算定可能でしょうか?それとも、包括されるのでしょうか?

生活習慣病管理料(Ⅰ)の包括について、教えていただきたく存じます。
よろしくお願い申し上げます。

回答

◯月初に生活習慣病管理料(Ⅰ)算定した患者が、同月内の別日に風邪(コロナ疑い)で受診された際、コロナの抗原検査などの検査費用は算定可能なのでしょうか?
→算定可能と理解してます

◯月初に生活習慣病管理料(Ⅰ)算定した患者が、同月内の別日に骨粗しょう症のプラリア(6か月に1回の注射)に来院された場合
→算定可能と理解してます

早速のご回答ありがとうございます。
医学通信社の早見表に「生活習慣病管理料は、1月あたりの点数なので同一医療機関の他科受診、他疾患がある場合も包括項目は包括になる」と記載がありました。
これは、別日かつ生活習慣病以外の診察の場合は、包括外で算定可能と解釈して良いのでしょうか?

月初に生活習慣病管理料(Ⅰ)算定した患者が、同月内の別日に風邪(コロナ疑い)で受診された際、コロナの抗原検査などの検査費用は算定可能なのでしょうか?それとも、包括されると考えるのでしょうか?→第3部の検査の費用が包括されることから、別日であっても算定不可と思われます。 
月初に生活習慣病管理料(Ⅰ)算定した患者が、同月内の別日に骨粗しょう症のプラリア(6か月に1回の注射)に来院された場合、薬剤料は算定可能でしょうか?それとも、包括されるのでしょうか?→第6部注射の費用は包括されますので、注射の費用を算定したい場合は、生活習慣病管理料の算定はしない方が良いかと思います。 

ご回答ありがとうございます。
胃カメラ検査や注射の際は、生活習慣病管理料Ⅰの算定はしない方が良さそうですね。
ご助言ありがとうございます。

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