特定疾患処方管理加算1
特定疾患処方管理加算1
- 受付中回答2
回答
F400処方箋料の注4を再度確認してみてください。特定疾患処方管理加算の文面中に「リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む」とあります。
「また生活習慣病管理料1または2を算定する場合必ず28日以上の処方を行う必要があるということでしょうか?」については、通知の「(8)」に「患者の状態に応じ(省略)当該対応が可能であることを当該医療保険期間の見やすいところに掲示・・・」とあり、「28日以上処方する」の文言は見つけられません。
今までの疑義解釈にも投与日数の縛りはないようです。これからの疑義解釈を確認するのがいいと思います。
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
4月からクリニックに就職をしてまだまだ医療事務の知識がありません。クリニックなので事務が2人で唯一の先輩が妊娠が発覚して仕事を休む事が多く…色々と勉強させ...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。