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特定疾患処方管理加算1

特定疾患処方管理加算1

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2024.6より特定疾患処方管理加算1廃止ということについて 28日以上のみに特定疾患処方管理加算2算定しかもリフィルも可能とありますが。14日処方リフィル2回の場合特定疾患処方管理加算2算定可能ということでしょうか また生活習慣病管理料1または2を算定する場合必ず28日以上の処方を行う必要があるということでしょうか

回答

F400処方箋料の注4を再度確認してみてください。特定疾患処方管理加算の文面中に「リフィル処方箋の複数回の使用による合計の処方期間が28日以上の処方を含む」とあります。

「また生活習慣病管理料1または2を算定する場合必ず28日以上の処方を行う必要があるということでしょうか?」については、通知の「(8)」に「患者の状態に応じ(省略)当該対応が可能であることを当該医療保険期間の見やすいところに掲示・・・」とあり、「28日以上処方する」の文言は見つけられません。
今までの疑義解釈にも投与日数の縛りはないようです。これからの疑義解釈を確認するのがいいと思います。

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