抗HLA抗体(スクリーニング検査)
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回答
疑義解釈資料の送付について(その3) 令和4年4月11日
問4 区分番号「BOO1」の「14」高度難聴指導管理料において、「その他の患者については年1回に限り算定する」とあるが、「年1回」とは、暦年(1月1日から12月31日まで)に1回のことを指すのか。
(答)そのとおり。
ご質問と項目異なりますが年1回の考え方は上記で良いかと。
回答ありがとうございました。
診療報酬点数表で「1年に1回」の規定があるものはいくつかありますが、第2章 特掲診療料の通則通知2の
2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
に倣うと「年」単位は1月1日~12月31日の暦年になるとは思います。
しかし、K917-3 胚凍結保存管理料は注1にて「1年に1回」と規定されており、通知で1年の考え方が示されていないため「特に定めのない限り」に従い「1月1日~12月31日の暦年」になりそうですが、令和4年診療報酬「不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000913723.pdf)の問19では
問19 「2 胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」こととされているが、具体的には、過去1年間に「1 胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2 胚凍結保存維持管理料」を算定していない場合に算定可能という理解でよいか。
(答)よい。
と示されており、暦年が異なれば良いのではなく、過去1年間に算定していないことが要件とされています。
一番確実なのは厚生局にご確認いただくことだと思います。
回答ありがとうございます。
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