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スポーツ振興

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  • 解決済回答3
保育園や小学校で怪我をした方で500点以内の場合
お持ちのマル乳やマル子の医療証を使用するか、
使用しないで2割または3割でお支払いするのかは患者様が選ぶことはできるのでしょうか?
500点超えたら10割でお支払いしますとおっしゃる方もいらっしゃったのでどのような対応がただしいのか教えていただきたいです

また、500点を超えたら『医療等の状況』をお渡ししますが、こちらの内容は通常通り保険請求してもよろしいのでしょうか? 

回答

ベストアンサー

>患者様が選ぶことはできるのでしょうか?
→こども医療費助成制度と独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度との併用はこども医療費助成制度を行う地方自治体により取扱いが異なりますので、一概にここで回答できるものではないと思います。貴院所在地自治体のこども医療費助成制度担当部局にご確認ください。

>保育園や小学校で怪我をした方で500点以内の場合
→「500点」とは初診から治癒するまでの総点数であり、転院も含めて継続治療や調剤分を合わせて総点数が500点以上になる場合は、1か月の医療点数が500点未満であっても災害共済給付の請求が可能です。

>また、500点を超えたら『医療等の状況』をお渡ししますが、こちらの内容は通常通り保険請求してもよろしいのでしょうか? 
→「通常通り保険請求」とのことですが、診療報酬点数表のどの項目を算定されるのでしょうか?

 災害共済給付制度に係る『医療等の状況』の費用は保険請求するものではありませんし、文書料として患者に自費にて負担させるのではなく一般的には無償で交付されていると思います。ただし、無償交付はこれは日本スポーツ振興センターからの協力依頼により対応する医療機関が多いのであって、法律等で無償と決められているものではりませんで文書料として患者に自費させる医療機関もあるかもしれません。

 詳しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター(https://www.jpnsport.go.jp/)内の「災害共済給付Web」の「よくあるご質問」をご確認ください。

お忙しい中ご回答ありがとうございます
通常通りの保険請求は『医療等の状況』を記入した請求ではなく、患者様への当日の治療内容のことをお伺いしたかったのですが、言葉たらずで申し訳ありません。
ご丁寧に説明いただきありがとうございました
大変勉強になりました。

患者様からの申告して計算しております
『医療等の状況』については、今回の医療費についての証明になりますので、ご記載しております

ご回答感謝しております
お忙しい中ありがとうございました

・1か月の医療点数が500点未満であっても災害共済給付の請求が可能と解釈してます。
また、当院は1か月まとめて記載してます。
例えば 5/1 → 初診 500点
5/2 → 再来 200点

ここの時点で、医師に確認し当該月が最終であれば記載。

・当院では、災害共済給付制度に係る『医療等の状況』の費用は保険請求してません。

ご回答ありがとうございます
大変助かりました

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