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労災保険の取り扱いについて

労災保険の取り扱いについて

  • 解決済回答3
数年前に保険証を使った診療を労災に切り替えてほしいと申告がありました。保険組合には支払済みとのことです。当院は労災指定病院ではないので、保険診療の3割返金して10割負担をしてもらうのですが、あとの処理としてはレセプトレセプト取り下げが必要でしょうか?
患者さんの言う「保険組合には支払済み」とはどういうことなのでしょうか?
窓口で10割負担を納得されません。
至急教えてもらえたら助かります。

回答

ベストアンサー

通常、健康保険で精算済み(レセプト請求済み)の診療費を労災保険に切り替える場合、2通りの対応が考えられます。
①レセプトを取下げして労災保険に請求(労災指定医療機関の場合)
②様式7号対応

様式7号は、質問者様のように労災指定医療機関ではない医療機関を受診した場合にも使用します。
患者側の対応としては、3割負担の場合は残りの7割を健保組合に負担してもらっているわけですから、労災保険を使うとなると7割分を健保組合に返還する必要があります。

患者さんが「組合に支払い済み」とは7割分を組合に返還したという意味だと思います。
10割分を患者が一旦負担して、様式7号を提出することで労災保険から補填されるという仕組みです。

つまり患者が病院に支払った3割分は、返金する必要はありません。したがって病院で10割もらうということもできません。
質問者様の対応としては、様式7号にレセプトを添付して患者に渡す、でよいと思います。

詳しい説明ありがとうございました!

 様式7号で対応?ですかね…

書類は7号2種類記入してます。

保険診療の3割は労基から患者に返金されますので病院が返金する必要はないかと思います

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