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衛生士実地指導の業務記録

衛生士実地指導の業務記録

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衛生士実地指導が半年に1度の文書提供になりましたが、文書提供しない場合、「業務記録への記載の際の必須事項」はありますでしょうか?文書提供と同じ記載内容をしなくてはならないのでしょうか?

回答

ベストアンサー

追加補足です。

業務記録簿の記載内容は留意事項通知に示されていますが、そもそも業務記録簿を残すことについては、保険診療以前にお示ししたように歯科衛生士法に基づく施行規則により定められておりますので、保険外であっても当然に歯科衛生業務を行った場合にはそのたびに記録簿を残さねばなりません。
したがって、点数算定が無くても記録を残さねばならないことはこれが法的根拠となっています。

詳しいご説明、ありがとうございました。歯科衛生士法について、大変勉強になりました。(そのような法律自体も言われるまで忘れておりました)今からでもしっかりと記録簿を作っていこうと思います。

半年に1度はあくまで患者さんに文書を提供することに対する規定です。
業務記録簿の規定ではありません。以前と変わらず衛実の度に記録簿は必要です。なお当該記録簿は衛実の算定には関わりなく実施するたびに記録が必要です。点数算定の時だけと勘違いされている方がいますのでご注意ください。

回答ありがとうございます。
『文書とは、(1)及び(2)に掲げる指導等の内容、口腔衛生状態(う蝕又は歯周病に罹患している患者はプラークの付着状況を含む。)、指導の実施時刻(開始時刻及び終了時刻)、保険医療機関名並びに主治の歯科医師の氏名及び当該指導を行った歯科衛生士の氏名が記載されたものをいう。』
と記載されており、提供文章には規定がある様子ですが、業務記録の記載には規定が見つかりませんでした。業務記録に関する記載事項は分かりますでしょうか?

また、『当該指導を行った歯科衛生士は、主治の歯科医師に報告するとともに患者に提供した文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。なお提供文章が要件を満たせばその写しを歯科衛生士業務記録として差しさえないとなっております。』
となっているので、提供文書の写しがあれば、記録簿はいらないと思うのですが、いかがでしょうか?

歯科衛生士の業務記録簿の根拠法令
・歯科衛生士法施行規則
(記録の作成及び保存)
第十八条 歯科衛生士は、その業務を行った場合には、その記録を作成して三年間これを保存するものとする。

・歯科点数表
B001-2 歯科衛生実地指導料
 留意事項通知 (6) 当該指導を行った歯科衛生士は、主治の歯科医師に報告するとともに患者に提供した文書の写しを提出し、業務に関する記録を作成する。

・業務記録簿の記載内容
 については詳細な規定はありませんが、ご提示されている留意事項通知(3)の文書提供の内容に準じて記載することになりますが、それはあくまで最低限の話です。
歯科医学的に効果的で十分な指導を行うためにはさらに必要に応じて詳細な記載が求められます。下記の日本歯科衛生士会の「歯科衛生士の業務記録に関する指針」をよくお読みください。
https://www.jdha.or.jp/pdf/contents/info/20240515.pdf

また、所定の要件を満たした文書提供の写しをカルテに添付した場合に限り、業務記録簿としての役割を果たすと考えて良いです。

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