地域包括ケア病棟入院料1の施設基準、退院時共同指導料2に関して
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地域包括ケア病棟入院料1に係る要件の一つに、退院時共同指導料2および外来在宅共同指導料1を
前3か月において6回算定している医療機関であること、とあります。
地域包括ケア病棟入院料1では、退院時共同指導料2は包括されて算定できませんが、
退院時共同指導料2が求める算定要件と同等のことを行っていれば、
回数としてカウントしても良いのでしょうか?
前3か月において6回算定している医療機関であること、とあります。
地域包括ケア病棟入院料1では、退院時共同指導料2は包括されて算定できませんが、
退院時共同指導料2が求める算定要件と同等のことを行っていれば、
回数としてカウントしても良いのでしょうか?
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