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生活習慣病管理料Ⅰ

生活習慣病管理料Ⅰ

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疑義解釈において「第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病 管理料(Ⅰ)に含まれるものとするとされているが、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月において、当該算定日とは別日に、当該保険医療機関において、生活習慣病のために診療を行った場合に、医学管理等、検査、注射及び病理診断の費用は算定可能か。否」となっていますが、わざわざ、生活習慣病のために診療を行った場合は算定不能と記載してあるということは、生活習慣病のためではなく、肺炎などのために検査や点滴を行った場合は算定可能ということでしょうか。

回答

ベストアンサー

 私もそのように考えていたのですが、この件について厚生局に電話問い合わせされ、「生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した月において、当該算定日とは別日に生活習慣病に関係ない診療を行った場合も算定できない」との回答を得られているそうです。
 外来管理加算は別日で算定要件を満たせば算定できると示されているので腑にストンと落ちないのですが、致し方ないと思っています。

ありがとうございます。

こうちゃん先生、B001-3 生活習慣病管理料の注2: 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区 分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げ るがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理 料及び区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料に含まれるものとする。
...とあります。従って検査や点滴は算定できません(レントゲンなどの画像検査は算定できます)。もし生活習慣病管理料(1)を算定されている方で、今月肺炎の治療もされるのであるならば、とりあえず生活習慣病管理料(2)を算定されて、来月以降に(1)を算定されたら宜しいのではないでしょうか?

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