特別訪問看護指示書について
特別訪問看護指示書について
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2つの事業所に訪問看護指示書を出していて、
1つの事業所にのみ特別訪問看護指示書を交付するのは間違いではないでしょうか。
それとも両方の事業所に交付しないといけないでしょうか。
また、特別訪問看護指示書を月2回算定可能な条件が知りたいです。
よろしくお願いいたします。
回答
当医療機関ではこちらについて算定しております
通知(抜粋)
(4) 「注2」に規定する特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、別紙様式18を参考に作成した特別訪問看護指示書を、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対して交付した場合に、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については2回)を限度として算定する。ここでいう頻回の訪問看護を一時的に行う必要性とは、恒常的な頻回の訪問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できない場合であること。また、その理由等については、特別訪問看護指示書に記載すること。なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から14日以内に限り実施するものであること。【厚生労働大臣が定める者】 ア 気管カニューレを使用している状態にある者 イ 以下の(イ)又は(ロ)のいずれかの真皮を越える褥瘡の状態にある者 (イ) NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度 (ロ) DESIGN-R2020分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5
ご回答ありがとうございます!!
自分で調べていて訳が分からなくなってしまったので、大変助かりました。
通知をよく見て理解できるようにします。
ありがとうございます!!
1つの事業所にのみ特別訪問看護指示書を交付するのは間違いではないでしょうか。
→別に間違いではないと思います。
特別訪問看護指示書を月2回算定可能な条件が知りたいです。
→まずは通知をご確認ください。その上でご質問されると良いと思います。
ご回答ありがとうございます!!
大変助かりました!
質問も通知などよく調べて、自分で整理してからにします。
ありがとうございました!!
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