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慢性維持透析

慢性維持透析

  • 受付中回答1
フサン使用時、慢性維持透析4時間未満とその他で取る場合、どの薬剤も算定可能ですか?

回答

フサン透析は、昔からある手技ですが、
貴院の事務スタッフにはお尋ねになられたのでしょうか?
また、
>どの薬剤も算定可能ですか?


6 1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるものとする。

通知
(7) 人工腎臓の所定点数に含まれるものの取扱いについては、次の通りとする。
ア 「1」から「3」までの場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)には、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤及びHIF-PH阻害剤の費用は所定点数に含まれており、別に算定できない。なお、生理食塩水には、回路の洗浄・充填、血圧低下時の補液、回収に使用されるもの等が含まれ、同様の目的で使用される電解質補液、ブドウ糖液等についても別に算定できない。
イ 「1」から「3」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)においても、透析液(灌流液)、血液凝固阻止剤、生理食塩水、エリスロポエチン製剤、ダルベポエチン製剤、エポエチンベータペゴル製剤及びHIF-PH阻害剤の使用について適切に行うこと。また、慢性維持透析患者の貧血の管理に当たっては、関係学会が示している腎性貧血治療のガイドラインを踏まえ適切に行うこと。

>フサン使用時、慢性維持透析4時間未満とその他で取る場合

慢性維持透析4時間未満 → 包括
その他 → 出来高請求

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