長期収載品の選定療養費について
長期収載品の選定療養費について
- 解決済回答2
として①医療機関又は薬局との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られるものであること。(②略)③当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合に該当しないこと。とあります。
ここで、後発品は発売されているが長期収載品しか院内で採用していない場合、患者の自由な選択に基づかず、在庫も存在しないため提供困難として選定療養費を徴収することはできないと解されるのではと考えていますがいかがでしょうか。また、そのような状況に直面した時の患者様への徴収はどのようにされるご予定でしょうか。
回答
当院でも同等の問題を検討しております。
10月まで、やや期間があり、情報収集の段階です。
参考になるかわかりかねますが、当サイトです。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=44995
ご回答ありがとうございます、これに限らず患者に選択の余地がないとき徴収できないことは選定療養費の常と捉えていますが10月までに疑義解釈やQ&A等で情報が出るか注視していきたいと思います。
そのように考えています。
ご回答ありがとうございます。もしそうでない場合、当院は院内調剤ですが、すべての長期収載品を後発品に置き換えるまでつきまとう問題となることが予想されますが、それも不自然と思います。焦って盲目的に置き換えてしまうと差額次第では診療単価に影響しそうです。
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