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死亡後の在医総管について

死亡後の在医総管について

  • 受付中回答2
知識不足のため教えていただきたいです。
当院、
・在支診
・在医総管・在施総管
・在宅がん医療総合診療料
・がん性疼痛緩和指導管理料 を届出している無床診療所です。

がん末期・麻薬投与あり・在宅酸素(HOT)使用の施設入居の患者さまの訪問診療についてです。

・6/14 初診+往診料
・6/15 訪問診療料
・6/17 訪問診療料+がん性疼痛緩和指導料
    ※フェントステープ処方
・6/19 AM6:50 看取りのため往診
    再診料+時間外+往診+在宅ターミナルケア加算+看取り加算+酸素療法加算

この場合在施総管はどのタイミングで算定するのが正しいのでしょうか。
また、他に何か算定できるものがあれば教えていただきたいです。

回答

15日、17日が計画的に行った訪問診療であると思いますので、どちらかで算定可能だと思いますが…
HOTはいつ設置ですか?「酸素療法加算」?
が…すみません気になります
地域によって違うと思いますが…
以前、個別指導でHOT設置後間もなく死亡された症例で、在宅酸素療法の高点数ではなく、自院の酸素で酸素吸入で算定するように指導ありました

回答ありがとうございます。
お返事遅くなり申し訳ございません。
HOTは他院で今月算定し、来月から当院算定予定でした。
在宅酸素療法指導管理料と酸素療法加算は同月算定不可なのでしょうか。
この患者さまの場合酸素使用の点数は当院では算定できないのでしょうか。

タイミングは6/15でも6/17でも6/19でも
どちらでも良いと思います。
月トータルで合っていれば、どれが正しいはないと思います。
どの日で算定するかによって患者負担金が変わってきたりもしますし(地域差もある)、患者様への請求方法や領収書の出し方も違うので、院内共通のルールを決めた方が良いと思います。

ちなみに当院は「2回目の訪問診療時」に算定しています。
2回目がなく1回になった時は遡って1回目の訪問診療時に算定しています。

内容は合ってると思いますよ。
他に算定できるものはないかと。
当院もこの場合だと「酸素療法加算」で算定しています。

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