歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算について
歯科衛生実地指導料の口腔機能指導加算について
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口腔機能指導加算の告示に、
「注1又は注2に規定する実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口腔機能指導加算として、10点を所定点数に加算する。」
とあり、「実地指導と併せて口腔機能に係る指導」という表現になっていますが、これは必ず「P等への実地指導+口腔機能に係る指導」という組み合わせで行わないといけないということでしょうか?
例えば無歯顎で「口腔機能低下症+義歯病名」のみの患者で、「口腔機能に係る指導」のみを15分以上行った場合、本加算(および実地指本体)は算定できないのでしょうか?
「注1又は注2に規定する実地指導と併せて口腔機能に係る指導を行った場合は、口腔機能指導加算として、10点を所定点数に加算する。」
とあり、「実地指導と併せて口腔機能に係る指導」という表現になっていますが、これは必ず「P等への実地指導+口腔機能に係る指導」という組み合わせで行わないといけないということでしょうか?
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