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みなし訪問看護での難病等複数回訪問

みなし訪問看護での難病等複数回訪問

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当院みなし訪看で、特別指示での訪問を行った際「癌末期や難病でなければ複数回訪問の算定はできない」と医事課から指摘があり非算定になることがあります。特別指示期間は算定可能だと認識していたのですが、特指示+管理加算算定などの要件が必要ですか?
またみなしでの複数回の算定点数は何点になるのでしょうか。

回答

まず、みなし訪看の場合の算定点数とありますが、みなしであっても費用は同じです。
また「算定点数」とありますが、訪問看護療養費の請求ですので「算定金額」ですよね。

上記を踏まえて、
>特別指示での訪問を行った際「癌末期や難病でなければ複数回訪問の算定はできない」と医事課から指摘があり非算定になることがあります。
→訪問看護基本療養費の「注6」「注7」を確認してください。医事課の方が言っているのは「別に厚生労働大臣が定める者」についてと思われますが、その解釈を誤っています。
医師が診療の結果、頻回の訪問が必要と判断した場合は、難病や末期癌を除き1月に1回を限度として医師の指示日から起算して14日を限度として週3日を超えて訪問可能で、かつ訪問看護基本療養費を週あたりの訪問日数に応じて区分を選択して算定可能です。

改めて医事課の方に根拠を確認され、それでも不明のものについて書き込みください。
文面のみで判断すると、今までもったいないことをしていたような気がします。

回答ありがとうございます。回答いただいたことをもとに調べてみて、指定事業所と違い、
C005 在宅患者訪問看護・指導料で算定していると思われます。ただこれを読んでみても、たとえ別表8のような状態になくても、複数回が必要と判断された指示については、複数回で450点、800点の算定はしてもいいように思うのです。この認識で間違いなければ医事課と相談し算定できるようにしていきたいです。

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