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交通事故と同日に定期薬処方

交通事故と同日に定期薬処方

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お世話になります。
交通事故で受診された患者さまで、事故に関する薬と同日に定期薬が処方されました。院内処方です。
事故に関するものは窓口負担いただかずに保険会社に一括請求することになっています。
この場合、保険診療分の定期薬に関しても調剤料と処方料、薬剤情報提供料は算定可能でしょうか?
薬剤料のみで他保険にて算定となりますか?

回答

ベストアンサー

保険診療分の定期薬に関しても調剤料と処方料、薬剤情報提供料は算定可能でしょうか?
→全てを×2で算定するという事ですか?それだとしたら不可です。どちらか一方での算定と思います。

回答ありがとうございます!

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