在宅喉頭摘出患者指導管理料
在宅喉頭摘出患者指導管理料
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すみません、どなたかわかる方教えて下さい。
①在宅喉頭摘出患者指導管理料(900点)は人工鼻の材料等を患者様に渡さなくても指導をしていれば算定できますか?
②人工鼻の材料を渡さなかった為、特定疾患療養指導料(87点)を先月は算定し、今月は材料を渡したので在宅喉頭摘出患者指導管理料(900点)を算定。 このように毎月違う指導料を算定してもいいのでしょうか?
①在宅喉頭摘出患者指導管理料(900点)は人工鼻の材料等を患者様に渡さなくても指導をしていれば算定できますか?
②人工鼻の材料を渡さなかった為、特定疾患療養指導料(87点)を先月は算定し、今月は材料を渡したので在宅喉頭摘出患者指導管理料(900点)を算定。 このように毎月違う指導料を算定してもいいのでしょうか?
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