医療情報取得加算
医療情報取得加算
- 解決済回答2
他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報提供を受けた場合、
医療情報取得加算2.4を算定すると思いますが、
診療情報提供書と記載があるものを持参されたその都度2.4を算定するということですか?
医療情報取得加算2.4を算定すると思いますが、
診療情報提供書と記載があるものを持参されたその都度2.4を算定するということですか?
回答
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