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医療DX推進体制整備加算の算定について

医療DX推進体制整備加算の算定について

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いつもお世話になっております。
上記について、よろしくお願いします。
現在、算定要件のうち、当院では電子処方箋の体制は未導入かつ導入予定なしのため算定しておりませんでした。
が、令和7年3月31日までの経過措置があるのであれば、それまでの期間は未導入でも算定可能ということでしょうか。導入前提の措置だとは思うのですが、措置期間以後、未導入の場合は算定した点数はどうなるのでしょうか。

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