皮膚科特定疾患指導管理料金 について
皮膚科特定疾患指導管理料金 について
- 解決済回答1
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象となる特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎である。ただし、アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる。
について、本人の受診がなく
保護者または同居の家族のみ受診して指導、処方を受けた場合は算定可能でしょうか。
について、本人の受診がなく
保護者または同居の家族のみ受診して指導、処方を受けた場合は算定可能でしょうか。
回答
関連する質問
受付中回答2
アドバイスお願いします。主病が慢性心不全の患者さんで、糖尿もあるので、マンジャロもやっているのですが、心臓の薬も毎回出しています。在宅自己注射指導管理料と...
解決済回答2
受付中回答3
受付中回答5
いつも大変お世話になっております。既出でしたら申し訳ありません。院内トリアージ実施料の届け出を検討しております。当院は祝日に通常診療(休日当番医ではなく、...
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
