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皮膚科特定疾患指導管理料金 について

皮膚科特定疾患指導管理料金 について

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皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象となる特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎である。ただし、アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる。
について、本人の受診がなく
保護者または同居の家族のみ受診して指導、処方を受けた場合は算定可能でしょうか。

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