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在宅自己注射指導管理料

在宅自己注射指導管理料

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アトピー性皮膚炎でデュピクセントの在宅自己注射を処方の際に、在宅自己注射指導管理料と導入初期加算( 導入月から3カ月間)を算定していますが、自己注射の処方が出ない時に導入初期加算のみ単独で算定可能なのでしょうか?
自己注射指導管理料は指導だけでなく処方もされた場合に算定しそれに付随して導入初期加算も算定と思っていたのですが、処方がされない場合は導入初期加算のみ算定出来るのではないかという意見があり、お尋ねなのですがご回答よろしくお願い致します。

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