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院内で注射を行った後での在宅自己注射導入について

院内で注射を行った後での在宅自己注射導入について

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お世話になっております。
難治性気管支喘息の患者さん在宅自己注射を導入しました。
以下の内容について審査支払基金より返戻がございましたのでご質問させていただきます。

返戻理由:注射料(容量・回数)の不備です。在宅自己注射算定患者に当該管理料に係る注射手技料は算定できないと定められています。
↓該当算定内容
A日 デュピクセント皮下注300mgペン自己注射指導1回目。院内にて注射施行。
B日         〃             2回目。    〃
C日 在宅自己注射指導管理料+導入初期加算算定。
   デュピクセント皮下注300mgペン院外処方。

この場合指導に使用したデュピクセント注の薬剤料や手技料
はすべて算定不可ということでしょうか?間違いなく院内で注射は行っておりますので、
在宅自己注射指導管理料自体が算定できなかったということでしょうか。
医科診療報酬の注を読んでも判断が付かずご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

(注(13) 在宅自己注射指導管理料を算定している患者の外来受診時(緊急時に受診した場合を除く。)に、当該在宅自己注射指導管理に係る「G000」皮内、皮下及び筋肉内注射、「G001」静脈内注射を行った場合の費用及び当該注射に使用した当該患者が在宅自己注射を行うに当たり医師が投与を行っている特掲診療料の施設基準等の別表第九に掲げる注射薬の費用は算定できない。なお、緊急時に受診した場合の注射に係る費用を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に緊急時の受診である旨を記載すること。)

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