診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

CT検査の算定について

CT検査の算定について

  • 受付中回答7
同日に頭部、胸部、腹部のCT検査を行った場合
胸部と腹部は一連の検査として1部位とし、同時に複数部位となる頭部は算定できず、算定できるのは胸腹部として1部位分のみになるでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

造影剤を使用したポータブル撮影の算定

療養病棟で、胃瘻カテーテルを交換した後、造影剤を使用しポータブル撮影を行った場合は、
・造影剤使用撮影(デジタル撮影)...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答4

MRI読影料について

当院初診の患者さんがいままで通院していた医院から紹介状とMRIのデータをもって受診されました。当院では薬の処方とレントゲンを撮りました。その際、MRI読影...

医科診療報酬 画像診断

解決済回答1

読影について

当院は整形外科の病院で、CTがないためある病院にCTを撮りに行ってもらっています。
その算定方法はどのようにするのですか。
教えて下さい。

医科診療報酬 画像診断

解決済回答3

血管伸展性と超音波検査

すいません、血管伸展性と超音波検査は併算定できますか?

医科診療報酬 画像診断

解決済回答2

画像診断管理加算1、2について

画像診断管理加算2を届出ているのに、1を算定するのはなぜでしょうか。
110床の病院、放射線科標榜、読影結果を担当医に報告。この要件は満たしています。...

医科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。