診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

呼吸心拍監視の算定時のモニター波形の管理について

呼吸心拍監視の算定時のモニター波形の管理について

  • 受付中回答3
D220 呼吸心拍監視の算定について質問です。

呼吸心拍監視を算定する場合、モニターの波形記録を診療録に残しておく必要があるのでしょうか。
算定要件には「呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合
に算定できる」とあるため、要点の記載とモニター装着時間・中止時間の記載を診療記録にしておけばよいと解釈していたのですが、「注1:心電曲線および心拍数のいずれも観察した場合に算定する」とあるため、モニターを装着していたという担保のためにモニター波形の記録を残しておく必要があるのではないかと意見がありました。
色々と調べてみると、一定期間内のモニターの動画を電子カルテ内に保存できるソフトや、モニター波形を紙に出力し、PDF化して電子カルテに保存している病院もあるようです。
ソフトを購入するには、非常に高額のようですし、モニター波形をPDF化して保存するのも、かなり手間がかかる作業のようなので、必要がなければ省きたいと考えています。

皆さまのご意見を聞かせて頂けると幸いです。
また、厚生局の適時調査で何らかの指摘があった等の経験があれば教えて頂きたいです。
何卒ご教示をお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

ログインして回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答2

月2回のチンパノメトリー

算定は可能?病名は滲出性中耳炎のみでも?

医科診療報酬 検査

受付中回答1

同一部位に別の撮影方法(超音波検査)

同一部位に別の撮影方法を行った場合は主たるもののみ算定、となっていますが、...

医科診療報酬 検査

解決済回答2

経気管肺生検法について

経気管肺生検法 (ナビゲーションによるもの) の実施時に、ガイドシースも用いて施行された場合、
経気管肺生検法...

医科診療報酬 検査

解決済回答3

感染症検査について

検査前などに行われる感染症(B型・C型肝炎)検査について質問です。
HBs抗原
HCV抗体定性・定量
検査前に行っています。...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

外注検査時の収支について

大変初歩的な質問で申し訳ありません。病院勤務のため知見が少ないのですが、主にクリニックや小規模病院の外来でのシチュエーションです。...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。