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神経ブロック時の超音波検査について

神経ブロック時の超音波検査について

  • 解決済回答1
神経ブロック時の超音波検査は算定できないのでしょうか?
事務連絡に
「問 L100神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)について、神経根ブロックに先立って行われる超音波検査については、別に算定できるか。

答 神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない」
とあります。
神経根ブロックだけの話なのか、L100 神経ブロックの全てが超音波検査を算定できないのか、ご教授いただけるとありがたいです。

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