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訪問診療時にインフルエンザ予防接種を併施する場合の診察料(訪問診療料)の算定可否について

訪問診療時にインフルエンザ予防接種を併施する場合の診察料(訪問診療料)の算定可否について

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いつも参考にさせていただいております。
インフルエンザ予防接種を併施する場合の診察料に関して、以下のようなケースでの取り扱いについてご教示ください。

【ケース概要】
在宅療養中の患者に対して、定期的に訪問診療を実施しています。
当該患者に対し、インフルエンザ予防接種(公費事業)を訪問診療時に併せて実施する予定です。

一般外来においては、インフルエンザ予防接種等の公費対象接種を同日に行う場合、診察料は公費に含まれるため、診察料を別途算定できないことを把握しています。

【確認したい点】
訪問診療時に予防接種(公費対象)を併施した場合も、
訪問診療料は算定できず、公費委託料のみの請求扱いとなるのでしょうか。

【補足】
訪問診療料が公費委託料の算定対象外であるとすれば、
処方箋料なども包括扱いとなるため、医療保険からの請求が一切発生しない形となります。
現実的な費用補填の観点から、予防接種のみを別日訪問で実施する運用が適切なのか悩んでいます。

また、対象患者は通院困難のため訪問診療を実施しており、
「予防接種のみ来院」という形は現実的ではありません。

【質問趣旨】
訪問診療の実施日に公費対象のインフルエンザ予防接種を併施した場合、
訪問診療料を算定できない取り扱いとなるのか、
また算定不可の場合の現実的な対応(別日訪問等)について、実務上の取扱いを確認したいです。
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