透析 障害者加算について
透析 障害者加算について
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透析患者の障害者加算について質問です。
(18) 「注3」の加算については、次に掲げる状態の患者であって著しく人工腎臓が困難なものについて算定する。
とありますが、著しく人工腎臓が困難なものの判断はどのようにしていますか?
例えば
①骨折していても手指ならどうしているか、
②脳血管障害で片側の不全麻痺が有るが杖歩行は出来る状態
③②の状態だが、透析中の血圧変動が激しく透析後に車椅子で送迎している状態
④もともと他疾患で障害手帳は持っているが車椅子の移動も自身でできて介助は必要ない方
⑤認知症と判断されているが、透析中は時々呼び止められる程度の方
こういった方はどう判断しているか、どの状態から著しく困難としているか、よければ教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
(18) 「注3」の加算については、次に掲げる状態の患者であって著しく人工腎臓が困難なものについて算定する。
とありますが、著しく人工腎臓が困難なものの判断はどのようにしていますか?
例えば
①骨折していても手指ならどうしているか、
②脳血管障害で片側の不全麻痺が有るが杖歩行は出来る状態
③②の状態だが、透析中の血圧変動が激しく透析後に車椅子で送迎している状態
④もともと他疾患で障害手帳は持っているが車椅子の移動も自身でできて介助は必要ない方
⑤認知症と判断されているが、透析中は時々呼び止められる程度の方
こういった方はどう判断しているか、どの状態から著しく困難としているか、よければ教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
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