療養費同意書交付料 毎月算定可能か
療養費同意書交付料 毎月算定可能か
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初歩的な質問で申し訳ございません。
毎月、施設から依頼が届き療養費同意書を作成・交付している方がいます。
(6) 同意書等を再度交付する場合、前回の交付年月日が月の 15 日以前の場合は当該月の4ヶ月後の月の末日、月の 16 日以降の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日までの交付については算定できない。ただし、変形徒手矯正術については、前回の交付年月日から起算して1月以内の交付については1回に限り算定できる。
とありますが、この場合は毎月の算定は可能でしょうか?
当サイトで過去の質問も拝見しましたがどちらの解釈もあるように見えました。何卒、よろしくお願い申し上げます。
毎月、施設から依頼が届き療養費同意書を作成・交付している方がいます。
(6) 同意書等を再度交付する場合、前回の交付年月日が月の 15 日以前の場合は当該月の4ヶ月後の月の末日、月の 16 日以降の場合は当該月の5ヶ月後の月の末日までの交付については算定できない。ただし、変形徒手矯正術については、前回の交付年月日から起算して1月以内の交付については1回に限り算定できる。
とありますが、この場合は毎月の算定は可能でしょうか?
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