開放型病院共同指導料の届出について
開放型病院共同指導料の届出について
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開放型病院共同指導料の届出の中で、
開放病床利用率の計算がありますが、「30日間の開放型病院(但し、当該病院の病床のうち開放病床に指定した病床)に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数」を出さなくてはなりませんが、
この実績に該当する患者については、その期間、必ず最低1度は、紹介元の診療所の医師が、病院に赴いて診療をした患者しかカウントできないのでしょうか。それとも、診療所の医師の紹介入院であれば、当該病床に入院した患者全てをカウントしてよいのでしょうか。
以上よろしくご教示くださいますようお願いいたします。
開放病床利用率の計算がありますが、「30日間の開放型病院(但し、当該病院の病床のうち開放病床に指定した病床)に入院した患者の診療を担当している診療所の保険医の紹介による延べ入院患者数」を出さなくてはなりませんが、
この実績に該当する患者については、その期間、必ず最低1度は、紹介元の診療所の医師が、病院に赴いて診療をした患者しかカウントできないのでしょうか。それとも、診療所の医師の紹介入院であれば、当該病床に入院した患者全てをカウントしてよいのでしょうか。
以上よろしくご教示くださいますようお願いいたします。
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