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呼吸心拍監視について

呼吸心拍監視について

  • 解決済回答2
入院中の患者様が容態急変し、16:00〜翌日午前1:30まで呼吸心拍監視を装着していました。
(午前1:30死亡)その場合、呼吸心拍監視の算定は2日分の算定として取るか、150点×2(日分)1日をまず150×1(3時間を超えた場合、7日以内)で取り、明くる日午前0時〜の算定(3時間以内にて1時間以内または1時間につき)を50×1で取るのか、教えてください。

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