創傷処理の算定について
創傷処理の算定について
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眼瞼部の切創の方がおられ、当院で縫合を行いました。
かなり深い傷であり、また支払基金・国保統一事例の【手術120 創傷処理の算定について② 】にも基づき、創傷処理(筋肉・臓器に達するもの)での算定が適切と判断しましたが、C査定削除になってしまいました。#眼瞼切創 のみで請求していました 眼瞼深部切創等の病名が必要だったのでしょうか?
また、今回は当院の傷病名記載不足による査定であった場合、再請求は困難であると認識しております。
そのうえで、今回の件とは別に、一般論としてお伺いいたします。
仮に、支払基金・国保統一事例に明確に該当すると判断される内容であるにもかかわらず査定となった場合、いったん請求を取り下げたうえで再請求することは可能なのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません。
かなり深い傷であり、また支払基金・国保統一事例の【手術120 創傷処理の算定について② 】にも基づき、創傷処理(筋肉・臓器に達するもの)での算定が適切と判断しましたが、C査定削除になってしまいました。#眼瞼切創 のみで請求していました 眼瞼深部切創等の病名が必要だったのでしょうか?
また、今回は当院の傷病名記載不足による査定であった場合、再請求は困難であると認識しております。
そのうえで、今回の件とは別に、一般論としてお伺いいたします。
仮に、支払基金・国保統一事例に明確に該当すると判断される内容であるにもかかわらず査定となった場合、いったん請求を取り下げたうえで再請求することは可能なのでしょうか。
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